〜あおい社労士事務所のサポート〜
あおいにご用命いただければ、さまざまな事務処理業務等、専任の担当者を雇入れる必要がなく、 事業主の皆様自身がわずらうことなく 経営業務に専念できるので、 人手・ 時間・経費が節減できます。

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*36協定締結・協定届の提出は済んでいますか*
法定労働時間は原則1週40時間、1日8時間となっています。これらを超える時間を労働させることは労働基準法第32条違反です。ところが、現実には法定労働時間の枠を超えて労働することもあるでしょう。その場合には法第36条にあります労使協定を締結し、協定届を労働基準監督署へ提出することで法第119条の罰則規定をクリアーすることができます。近年、労働基準監督署はこの「時間外労働」に目を光らせています。退職した労働者が相談にいけば間違いなく法違反は表面化することでしょう。労使協定の締結方法、届出書の書き方等もアドバイス・受託できます。早めの対応を・・・
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*労使紛争が多発しています*

個別労働関係紛争が激増しています。従来の労使紛争で労働者が労働基準監督署等へ駆け込んでも、労働法関係の違反がない場合には行政側は動きようがありませんでした。警察と同じように民事不介入であったと言えます。ところが近年、労使間の民事を含めたもめ事に救済の制度が法定されました(「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」平成13年法律112号)。平成20年度の総合労働相談件数は107万件を超えております。まさに他人事ではないことがうかがえるでしょう。不当な解雇や賃下げ、間違った残業手当の計算等は労使紛争の火種です。未然に防ぐ方法を一緒に考えましょう。

 

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